「保険に入って節税」は順序が逆。必要な保険の控除を取りこぼすな、が正解。控除欲しさに不要な保険を増やすのは、1万円払って数千円取り戻す“逆ザヤ”だと計算に出ている。
混同しやすいのですが、「控除額」=「戻ってくる現金」ではありません。控除は課税対象の所得を減らす仕組み。実際に手元に戻る額は、減った所得に自分の税率を掛けた分です。判断すべきは、この1つの数字だけ。
たとえば所得税率10%の人が生命保険料控除を上限まで取れた場合。所得税は控除12万円×10%=1.2万円、住民税は控除7万円×10%=0.7万円。合わせておよそ年1.9万円が、支払う税金から減ります。何も新しく買っていないのに、です。
生命保険料控除は、2012年1月以降の契約(新制度)では次の3つの区分に分かれます。それぞれ別枠で所得税は各最大4万円まで控除でき、合計で最大12万円。区分が違えば足し算できるのに、証明書を1枚しか出さず1区分ぶんで止めている人が多い、というのが取りこぼしの正体です。
| 区分 | 対象(例) | 所得税の控除上限 | 住民税の控除上限 |
|---|---|---|---|
| ① 一般生命保険料 | 死亡保険・終身・定期・学資 など | 4万円 | 2.8万円 |
| ② 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険 など | 4万円 | 2.8万円 |
| ③ 個人年金保険料 | 税制適格特約つきの個人年金 など | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計上限 | 3区分の積み上げ | 12万円 | 7万円 |
※各区分の控除額は支払保険料に応じて計算され、区分ごとの上限が4万円(住民税2.8万円)。3区分の合計は所得税12万円・住民税7万円が上限です。②の対象契約は2012年以降の契約に限られます。
年間で ① 生命保険8万円超、② 医療保険8万円超、③ 個人年金8万円超 を払っている人が、証明書を3枚そろえて申告したケース。各区分が上限4万円まで届き、控除は合計12万円になります。
税率20%の人なら所得税ぶんが倍になり、戻りはさらに増えます。逆に、①の証明書1枚だけ出して控除4万円で止めた人は、同じ保険料を払っていても戻りが3分の1近くに縮む。“動かないこと”=申告書に書かないことで、この差を毎年捨てているということです。
控除のために保険に入るのは本末転倒です。控除で戻るのは「支払った保険料の一部」であって、払った額そのものではありません。年8万円払って戻りが数千〜1万円台なら、差し引きではお金は減っています。保険は本来「必要な保障を、必要な分だけ」買うもの。控除はそのオマケであって、目的ではない ―― ここを逆にすると、この検証室の採点では確実にマイナスです。
正しい順序は2つだけ。(1) いま入っている保険が本当に必要かを先に点検する。(2) 必要で払っている分は、3区分を取りこぼさず控除を取り切る。この順番でだけ、保険料控除は「得」になります。
▶ 関連の採点:生命保険は「いくらの保障」が必要か / 医療費控除 vs セルフメディケーション税制