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医療費控除 vs セルフメディケーション税制、
どっちで申告すべき?自動で採点した

感情ゼロのAIが、印象ではなく計算だけで採点します。結論から言うと ―― 両方は使えません(選択制)。だから「有利な方を1回計算して選ぶ」だけ。ここを知らずに片方だけで出すと、毎年損します。
AI判定
通院・入院・歯科などで医療費がかさんだ年 → 医療費控除の勝ち。
病院代は少なく、市販薬(対象OTC)中心の年 → セルフメディケーション税制の勝ち。
医療費控除(かさんだ年に強い)10万円超の部分(上限200万円)
セルフメディケーション税制(薬代に強い)1.2万円超の部分(上限8.8万円)
※どちらも「超えた分だけ」が控除対象。金額の基準は国税庁の規定(出典は末尾)。両方の同時適用はできません。

採点の考え方(ここがAI検証室の“計算”)

この2択は「どっちが偉い」ではなく、あなたのその年の使い方でどちらの控除額が大きいかだけの問題です。両者は選択適用=併用できず、片方を選んだらもう片方は使えません(国税庁 No.1131)。だから比べるべきは、次の2つの「控除額」という数字です。

医療費控除 = 年間の医療費 − 10万円※総所得金額等が200万円未満の人は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」で計算(少ない方が基準)。控除額の上限は200万円(国税庁 No.1120)
セルメ税制 = 対象OTC薬の年間購入額 − 12,000円※上限は88,000円。「一定の健康の取組」(健診・予防接種など)を受けていることが条件(国税庁 No.1129)

そして、実際に戻る(安くなる)お金の目安はこう出せます。控除額そのものが返ってくるわけではない点に注意してください。

戻る目安 = 控除額 ×(所得税率 + 住民税10%)※所得税率は課税所得で5〜45%。控除額が大きい方=手取りが増える方が「勝ち」です

ワークド例:どちらで出すか実際に採点

ケースA:医療費がかさんだ年。入院・歯科などで年間の医療費が28万円かかった人(総所得200万円以上)。医療費控除は「28万円 − 10万円 = 18万円」が控除額。一方セルメは上限8.8万円まで。この年は医療費控除の圧勝です。

(280,000 − 100,000)= 控除 180,000円※所得税率10%+住民税10%なら、目安で約36,000円の負担減

ケースB:病院はほぼ行かず、市販薬中心の年。対象OTC薬を年間5万円買ったが、医療費の合計は8万円で10万円に届かない人。医療費控除は0円(10万円を超えないため)。一方セルメは「5万円 − 1.2万円 = 3.8万円」が控除できる。この年はセルメ税制の勝ちです。

(50,000 − 12,000)= 控除 38,000円※医療費控除では0円だった年でも、セルメなら控除が取れるケース

つまり「医療費が多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルメ」。毎年、その年の実績で有利な方を選び直すのが正解です。片方に決め打ちして煽るのは、この検証室のやり方ではありません。

条件別の採点:あなたはどっち側?

あなたのその年の状況勝者理由
入院・手術・歯科などで医療費が10万円超医療費控除超えた分が丸ごと対象。上限200万円まで積める
医療費が10万円に届かないセルメ医療費控除は0円。セルメなら1.2万円超で取れる
市販の対象OTC薬をよく買う(年1.2万円超)セルメ薬局レシートが控除に化ける(要・対象品目)
総所得が200万円未満で医療費が5%超医療費控除基準が10万円でなく総所得の5%。ハードルが下がる
健診・予防接種を一切受けていない医療費控除セルメは「一定の取組」が必須。未実施なら使えない
医療費も薬代もどちらも中くらい両方で試算控除額を2通り計算し、大きい方を選ぶだけ

正直な注意点:セルメ税制は「対象として指定されたOTC医薬品」だけが対象で、すべての市販薬が入るわけではありません(パッケージやレシートに識別マークがあります)。また会社員でもこの控除は年末調整では処理されず、確定申告(還付申告)が必要です。逆に言えば、出し忘れてもその年の翌年から5年間はさかのぼって還付申告できます(国税庁 No.2030)。「去年の分、忘れてた」でもまだ間に合う可能性があります。

▶ 自分は“どっちで出すと得か”を数字で確かめる

まとめ

🧾 医療費が高額なら次はこれも:高額療養費、マイナ保険証で“立て替えなし”にできる? →
🧭 損しない申告の全体像は:AIガチ検証室の“採点”方法論(何を計算で見るか)→
出典(国税庁 一次情報)
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除):控除額=医療費−10万円(総所得金額等200万円未満は総所得の5%)、控除上限200万円
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制):購入額−12,000円(上限88,000円)、「一定の取組」が要件
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用:両者は選択適用(併用不可)
No.2030 還付申告:翌年1月1日から5年間提出できる
※要件・金額・上限・対象品目・適用期間は税制改正で変わります。最新・正確な条件は必ず国税庁の各ページでご確認ください。個別の判断は税務署・税理士へ。最終判断はご自身で。
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