⚠ まず覚える2点
3 か月以内
相続の開始を知った時から。家庭裁判所へ申述。
◆ 期限内でも「これ」をやると放棄できなくなる(法定単純承認)
✕ 亡くなった人の預金を引き出して使う
✕ 遺産(不動産・車など)を売る・名義を変える・処分する
✕ 遺産で借金を返す・遺産を隠す・使い込む
AI判定
借金(債務)が明らかに多い/内容が分かっている → 相続放棄を3か月以内に検討。
財産があるか借金の総額が不明で、プラスの範囲でだけ払いたい → 限定承認(相続人全員で)。
※本ページは一般的な情報の整理です。個別のケース(起算日がいつか、処分に当たるか等)は判断が難しく、期限も動く可能性があります。実際の判断は家庭裁判所・弁護士・司法書士など専門家にご確認ください。
そもそも相続人が選べるのは3つ
裁判所の説明では、相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選べるとされています。判断軸は「借金(義務)を継ぐかどうか」です。
| 選択肢 | 内容 | 向いている状況 |
| 単純承認 | 権利も義務(借金等)もすべて受け継ぐ | プラスの財産が多い/借金が少ないと分かっている |
| 相続放棄 | 権利も義務も一切受け継がない | 借金が明らかに多い等、引き継ぎたくない |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度でだけ債務を負担する | 借金の総額が不明で、財産が残る可能性もある |
相続放棄と限定承認は、いずれも家庭裁判所への申述という手続きが必要です。何も手続きをしないまま期間が過ぎると、原則として単純承認になります。
採点の核心:期限は「知った時から3か月」
相続放棄・限定承認の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない、と定められています(熟慮期間)。申述先は被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
期限 = 相続の開始を知った時 + 3か月「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったと知った時」から起算するのが原則です
この3か月の間に財産や借金を調べてもなお決められない場合、家庭裁判所に期間伸長(熟慮期間の延長)を申し立てることができます。ただしこの申立ても、原則として3か月以内に行う必要があります。「調べる時間が足りない」なら、放置せず伸長を検討するのが安全側です。
採点でハマる落とし穴①:3か月を過ぎると単純承認とみなされる
民法では、相続人が3か月の熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかったときは、原則として単純承認をしたものとみなすとされています(法定単純承認)。つまり、放っておくと自動的に「借金も含めて全部引き継ぐ」側に倒れる、という設計です。
何もせず3か月経過 → 原則 単純承認扱い → 借金も引き継ぐおそれ「知らなかった/忙しかった」で自動延長はされません
だからこの検証室の採点では、相続放棄の勝負は「損得」より先に期限管理です。判断が固まっていなくても、期限が近いなら期間伸長という手が先にあります。
採点でハマる落とし穴②:遺産に手をつけると放棄できなくなる
もう一つの罠が、期限内であっても相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされる点です(法定単純承認)。処分に当たり得る行為には、たとえば次のようなものが挙げられます。
- 亡くなった人の預金を引き出して使う
- 不動産・車など遺産を売る・名義変更する
- 遺産(現金など)で借金を返済する
- 遺産を隠す・私的に消費する
「まだ放棄するか決めていないのに、とりあえず口座からお金を出した」――これが後で相続放棄をふさぐ原因になり得ます。放棄の可能性が少しでもあるなら、遺産には手をつけないのが安全側です。なお、どこまでが「処分」に当たるか(葬儀費用の支払いなど)は個別性が高く、判断が分かれる領域です。迷ったら手をつける前に専門家へ確認してください。
相続放棄 vs 限定承認:条件別の採点
「借金を継ぎたくない」で真っ先に浮かぶのは相続放棄ですが、財産が残る可能性があるなら限定承認も選択肢です。両者の違いを条件で切り分けます。
| あなたの状況 | 向く選択 | 理由 |
| 借金が財産より明らかに多いと分かっている | 相続放棄 | 権利も義務も一切継がない。1人でも申述できる |
| 借金の総額が不明。財産が残る可能性もある | 限定承認 | 得た財産の限度でだけ債務を負担。プラスが残れば受け取れる |
| 自分だけ手を引きたい(他の相続人と足並みが揃わない) | 相続放棄 | 相続放棄は相続人ごとに単独でできる |
| 相続人全員で一緒に手続きする合意がある | 限定承認も可 | 限定承認は相続人全員が共同で申述する必要がある |
重要な違い:相続放棄は相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述する必要があります(すでに相続放棄した人を除く)。1人でも反対すると限定承認は選べない、という点が実務上のハードルです。どちらも期限は原則3か月以内で共通です。
▶ 期限が近い/処分に当たるか不安な場合は、早めに専門家へ
相続放棄・限定承認は「起算日はいつか」「この行為は処分に当たるか」など、自己判断が難しい論点が多い手続きです。3か月は思ったより短く、書類の準備にも時間がかかります。期限が迫っている・借金の有無が不明な場合は、弁護士・司法書士などの専門家に早めに相談すると安全です。
まとめ
- 相続放棄は原則、相続の開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する。
- 何もせず3か月を過ぎると、原則単純承認とみなされ、借金も引き継ぐおそれがある。決めきれないなら期間伸長を検討。
- 期限内でも預金の引き出し・売却など遺産の処分をすると、原則として放棄できなくなる(法定単純承認)。
- 財産が残る可能性があるなら限定承認も選択肢。ただし相続人全員で共同して申述する必要がある。
- 起算日や「処分」の判断は個別性が高い。迷ったら手をつける前に専門家・家庭裁判所へ。
出典
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裁判所 相続の放棄の申述(単純承認・相続放棄・限定承認の3選択肢/申述は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内/被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ)
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裁判所 相続の限定承認の申述(相続によって得た財産の限度で債務を負担/相続人全員が共同して申述/3か月以内・最後の住所地の家庭裁判所)
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裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長(3か月の熟慮期間内に決められない場合、申立てにより家庭裁判所が期間を伸長できる/申立ても原則3か月以内)
・法定単純承認の根拠:民法第921条(相続財産の処分、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかったとき等は単純承認とみなす)/民法第915条(承認・放棄の期間)
※制度は改正されることがあります。期限・要件は各時点の公式情報にもとづく参考です。起算日や「処分」に当たるかの判断は個別性が高いため、最新・個別の条件は裁判所(家庭裁判所)・弁護士・司法書士など専門家でご確認ください。最終判断はご自身で。