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休業補償 vs 休業手当 vs 傷病手当金
名前は似てるけど、全部“別物”です

🩹 仕事を休むことになり、何がもらえるか調べている人へ
⏱ 30秒でわかる結論
  • 3つは「原因」でまず分かれる。仕事が原因のケガ・病気=労災の休業(補償)給付、会社都合で休まされた=休業手当、仕事以外の病気・ケガ=傷病手当金
  • 払う人が違う。労災=労災保険(国)、休業手当=会社、傷病手当金=健康保険。
  • 課税が違う。労災と傷病手当金は非課税、会社都合の休業手当は給与として課税。ここを取り違える人が多いです。
感情ゼロのAIが、印象ではなくルールで採点します。この3つは「休んだときにお金がもらえる」点だけが似ていて、誰が払うか・給付率・課税かが全部違います。自分がどれに当てはまるかを間違えると、申請先も金額も税金も変わってしまいます。
休業(補償)給付
労災保険
約80%
給付60%+特別支給金20%
(給付基礎日額ベース)
非課税
払う:労災保険(国)
仕事が原因
休業手当
労基法26条
60%〜
平均賃金の
100分の60“以上”
給与課税
払う:会社
会社都合の休業
傷病手当金
健康保険
2/3
標準報酬日額の
3分の2
非課税
払う:健康保険
仕事以外の病気・ケガ
※給付率の計算のもとになる「基準額」も制度ごとに違います(給付基礎日額/平均賃金/標準報酬日額)。単純な%比較ではなく、下の本文で条件を確認してください。
AI判定(条件別)
仕事中・通勤中のケガや病気で休む → 労災の休業(補償)給付(非課税・約80%相当)。
会社の都合(経営難・設備故障など)で休まされた → 休業手当(会社が平均賃金の60%以上を支払う・給与課税)。
仕事とは関係ない病気・ケガで休む → 傷病手当金(健保が標準報酬日額の2/3・非課税)。
労災 休業(補償)給付(給付基礎日額ベース)約80%相当
休業手当(平均賃金ベース・最低ライン)60%以上
傷病手当金(標準報酬日額ベース)約67%(2/3)
※バーは「率」のイメージ比較で、基準額が違うため実際の受取額の大小を保証するものではありません。給付率と課税の正確な条件は末尾の公式出典で確認してください。

採点の考え方(どこで“別物”になるのか)

3つを混同する最大の原因は、名前が似ていることです。でも制度としては、まず「休む原因」で入口が分かれます。

仕事が原因 → 労災 / 会社の都合 → 休業手当 / 仕事以外の病気・ケガ → 傷病手当金入口が違うので、申請する窓口も、払う人も、税金の扱いも変わります

「休業補償(労災)」と「休業手当(会社都合)」は名前がほぼ同じですが、片方は労災保険から出て非課税、もう片方は会社が給料として払うので課税されます。ここが取り違えて損する人が最も多いポイントです。

1. 休業(補償)給付(労災保険)

仕事中や通勤中のケガ・病気で働けず、賃金を受けられないときに、労災保険から支給されます。厚生労働省の説明では、休業1日につき給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)+20%(休業特別支給金)=合計80%相当が支給されます。最初の3日間は待期期間で、業務災害の場合はこの3日分を会社(事業主)が平均賃金の60%で補償します。

項目内容
誰が払う労災保険(国)
給付率給付基礎日額の80%相当(60%+特別支給金20%)
課税非課税
待期最初の3日間は労災の対象外(業務災害は会社が補償)

受け取る側にとって重要なのは、非課税である点です(所得税法上、労災保険の給付は課税されない扱いとされています)。詳細な要件は末尾の厚労省・労災の出典で確認してください。

2. 休業手当(労働基準法26条・会社都合)

会社側の都合(経営難、設備の故障、原材料不足など「使用者の責に帰すべき事由」)で休業させられたとき、会社が支払う手当です。労働基準法26条は「平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。「60%以上」なので、就業規則などでそれより高い割合を定めているケースもあります。

項目内容
誰が払う会社(使用者)
給付率平均賃金の60%以上(労基法26条の最低ライン)
課税給与所得として課税
ポイント労災の「休業補償」とは別物。会社都合の休業がきっかけ

ここが混同されやすい理由は名前です。「休業補償」と「休業手当」。前者は労災(非課税)、後者は会社が払う賃金の一種で給与として課税されます。「休業補償だから非課税だと思っていた」→ 実は会社都合の休業手当で課税、という取り違えが起きがちです。

3. 傷病手当金(健康保険)

仕事とは関係のない病気やケガ(=労災の対象外)で働けず、給与が受けられないときに、健康保険(協会けんぽや健保組合)から支給されます。協会けんぽの説明では、連続する3日間の待期を含めて仕事に就けなかった場合に、4日目以降の労務不能日について支給されます。

1日あたり =(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日)× 2/3支給は通算して最長1年6か月まで(協会けんぽの説明による)
項目内容
誰が払う健康保険(協会けんぽ・健保組合など)
給付率標準報酬日額の3分の2(約67%)
課税非課税
待期連続する3日間の待期のあと、4日目以降が対象

傷病手当金も非課税です。ただし休職中も社会保険料や住民税(前年所得にかかる分)の支払いは続くため、手取り感覚では給料の2/3より減って見えることがあります。

条件別の採点:あなたはどれ?

あなたの状況使う制度払う人/課税
仕事中・通勤中のケガや病気で休む労災 休業(補償)給付労災保険/非課税
会社の都合(経営難・設備故障等)で休まされた休業手当(労基法26条)会社/給与課税
仕事と関係ない病気・ケガで4日以上休む傷病手当金健康保険/非課税
「休業補償」という言葉だけで非課税と思っている要確認会社都合の休業手当なら課税

正直な注意点:「どれが一番得か」を単純な%だけで比べるのは危険です。給付率のもとになる基準額(給付基礎日額/平均賃金/標準報酬日額)が制度ごとに違い、待期や上限、社会保険料の負担も絡むためです。まず「自分の休みの原因はどれか」で入口を正しく選ぶことが、損しない最短ルートです。

▶ 制度は選べても、家計の“穴”は埋まっていますか?
給付率は60〜80%程度。残りの2〜4割は自分で備える範囲です。加入中の保険や公的給付で足りるか不安なら、中立の立場で家計を点検してもらうのも手です。

採点でハマる落とし穴

まとめ

🧮 他の“制度の隅”も採点しています:AI採点アーカイブを見る →
出典
厚生労働省 3-5 休業(補償)等給付の計算方法(給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=80%相当・待期3日)
厚生労働省 労働災害・労災保険(総合案内)(労災保険給付の概要)
労働基準法 第26条(e-Gov法令検索)(使用者の責に帰すべき休業は平均賃金の100分の60以上の休業手当)
全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(業務外の病気・ケガ・連続3日の待期・標準報酬日額の2/3・支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3・通算1年6か月)
国税庁 No.1400 給与所得(賃金・給与は給与所得=課税。会社が支払う休業手当は賃金にあたる旨の確認)
※制度は改正されることがあります。給付率・課税・要件・期限は各時点の公式情報にもとづく参考です。最新の条件は厚生労働省・労働基準監督署・国税庁・お住まい/加入の健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください。個別の課税判断や適用可否は税務署・専門家へ。最終判断はご自身で。
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