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給付をもらうと年金が止まる。
60歳以降の「賃金いくらが手取り最大」かを計算で採点

👴 60〜64歳で働きながら年金・給付をもらう(もらえる)人へ
⏱ 30秒でわかる結論
  • 高年齢雇用継続給付(賃金が60歳時の75%未満に下がった人に支給)を受けると、在職老齢年金がさらに減らされる二重の干渉が起きる。給付でもらった分の一部を年金で取り返される構造。
  • 年金の停止額は、給付をもらうと標準報酬月額の最大4%(2025年4月の縮小前は最大6%)が上乗せで支給停止。給付率10%との差が「実質の手取り増」。
  • 賃金を下げすぎると給付は増えるが月給が減る。賃金=60歳時の約64%あたりが給付率のピークで、そこから下は損。逆に賃金+年金が高いと在職老齢年金の停止(2025年度は51万円超で発動)に当たる。条件別採点へ
感情ゼロのAIが、印象ではなくルールで採点します。「給付をもらった方が得」と単純には言えません。給付・年金・社会保険料・所得税が同じ月給の上で綱引きするからです。ここでは3つの数字(60歳時賃金・今の賃金・年金月額)だけで、あなたが得な側にいるか損な側にいるかを機械的に判定します。
📊 一枚図:60歳以降の「賃金」を横軸にした3つのゾーン
今の賃金が60歳到達時賃金の何%か(左が低い=下げすぎ/右が高い=下げなさすぎ)
下げすぎゾーン
賃金50%以下
給付ピーク帯
賃金 約61〜75%
年金停止リスク帯
賃金+年金が高い
◀ 賃金が低い60歳時の75%が給付の境界賃金が高い ▶
下げすぎ:給付率は最大でも10%止まり。賃金そのものが減り、手取り総額はむしろ下がる。給付のために賃金を削るのは本末転倒。
給付ピーク帯:賃金が60歳時の約64%以下で給付率が最大(2025年4月以降は10%)。ただし給付を受けた月は年金が標準報酬月額の最大4%(旧6%)追加停止される。
年金停止リスク帯:年金(基本月額)+総報酬月額相当額が支給停止調整額(2025年度51万円/2024年度50万円)を超えると、超過分の半額が年金停止。賃金が高い人はここで削られる。
※あくまで構造の概念図。実際の%やピーク位置は個人の賃金・年金・賞与で動きます。数字は本文と早見表で確認してください。
AI判定(総論)
給付をもらうこと自体は原則プラス。ただし「給付欲しさに賃金を下げる」のは高確率で損
手取り最大の要は賃金の下げ幅を出しすぎないこと+年金停止ラインを超えない賃金設定の両立。
給付をもらう価値(賃金75%未満に自然に下がった人)プラス
給付のため“わざと”賃金を下げる作戦の得ほぼ損
賃金+年金を51万円以下に収める設計の効き(2025年度)大きい
※給付率は2025年4月以降に60歳到達の人で最大10%(それ以前は最大15%)。年金の追加停止は最大4%(旧6%)。支給停止調整額は2025年度51万円で、2026年4月からさらに引き上げ(後述)。

まず前提:この2制度は「別物」だが同じ月給の上でぶつかる

登場する制度は2つ。どちらも60代前半の働き方に直結しますが、目的も財源も別です。

制度何の制度か財源/窓口
高年齢雇用継続給付60歳以降に賃金が下がった人へ、下がった賃金の一部を補う雇用保険の給付雇用保険/ハローワーク(会社経由)
在職老齢年金働きながら厚生年金をもらう人の、賃金と年金の合計が高いと年金を一部止める調整厚生年金/日本年金機構

問題は、この2つが同じ「あなたの月給」を見て別々に作用することです。しかも制度上、高年齢雇用継続給付をもらうと、在職老齢年金がさらに追加で止まるという直接の干渉(併給調整)が定められています。だから「給付をもらう=まるっと得」ではなく、片手で受け取り、もう片手で削られる構造になります。

① 高年齢雇用継続給付:もらえる条件と、2025年4月の縮小

ざっくり言うと「60歳到達時の賃金より、今の賃金が75%未満に下がった人」に、今の賃金の一定率が支給されます(60〜64歳/雇用保険の被保険者期間が通算5年以上が前提)。

今の賃金 ÷ 60歳到達時の賃金 < 75% → 給付の対象低下率が大きい(賃金がより下がった)ほど給付率が上がる。ただし上限あり

給付率の目安(早見のイメージ)

賃金の低下率(今の賃金÷60歳時賃金)給付率(2025年4月以降に60歳到達)給付率(2025年3月以前)
75%以上(あまり下がっていない)0%(対象外)0%(対象外)
75%未満〜だんだん下がる0%から段階的に増える0%から段階的に増える
約61〜64%以下まで下がると上限の 10%上限の 15%

正確な給付率は「支給率早見表」(ハローワーク)で0.1%刻みに定められています。ポイントは、賃金を下げるほど給付率は上がるが、上限(10%または15%)で頭打ちになること。そして給付は今の(下がった)賃金に率を掛けるので、賃金を下げすぎると「率は上限でも、掛ける元の賃金が小さい」=もらえる額が伸びない、という頭打ちが二重に効きます。

給付額 = 今の賃金 × 給付率(最大10%)例:今の賃金18万円 × 10% = 月18,000円(旧15%なら27,000円)

2025年4月の縮小(ここが最新の罠)

2025年4月1日から、給付の最大支給率が15%→10%に引き下げられました。対象は2025年4月1日以降に60歳へ到達する人(おおむね昭和40年4月2日以降生まれ)。それ以前に到達済みの人は、従来の最大15%が引き続き適用されます。つまり生年月日1つで、もらえる上限が1.5倍違うという段差が発生しています。将来的にはさらなる縮小・廃止も議論されています。

賃金・給付額の上限下限(令和8年度の目安):支給の対象となる賃金には上限(月522,000円)・下限(月96,090円)があり、賃金が月397,369円以上だと給付は出ません(毎年度改定。最新はハローワークで要確認)。

② 在職老齢年金:賃金+年金が高いと年金が止まる

厚生年金(報酬比例部分)をもらいながら厚生年金の被保険者として働く人は、年金の月額(基本月額)+総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えると、超えた分の半額が年金から止まります。

支給停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 支給停止調整額)÷ 2合計が調整額以下なら年金は全額支給。超えた分の“半分だけ”止まる
用語中身
基本月額老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額。加給年金・老齢基礎年金は含めない
総報酬月額相当額その月の標準報酬月額 +(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)
支給停止調整額2024年度 50万円/2025年度 51万円(毎年度改定)

計算例(2025年度・51万円基準)

基本月額20万円、総報酬月額相当額35万円の人。合計55万円で、51万円を4万円オーバー。

支給停止額 =(20万 + 35万 − 51万)÷ 2 = 2万円受け取れる年金 = 20万 − 2万 = 18万円/月

合計が51万円以下なら年金は全額(20万円)出ます。つまり賃金+賞与+年金を51万円ラインに収められるかが、この制度単独での勝負どころです。

2026年4月からの緩和(重要な最新動向)

2025年6月成立の年金制度改正法により、2026年(令和8年)4月から支給停止調整額が引き上げられます。法律上の見直しは月62万円(令和6年度水準ベース)で、これに賃金・物価スライドが加わるため、令和8年度の実際の適用額は62万円以上(一部の解説では65万円と試算)になる見込みです。※最終確定額は施行直前に厚生労働省が告示します。本記事執筆時点では確定告示前のため、62万円を下限に、実額は公式発表で必ずご確認ください。

意味するところ:年金停止で悩んでいた高賃金層ほど、2026年4月から止まりにくくなる。これまで51万円ラインを意識して賃金や賞与を抑えていた人は、その調整の必要性が薄れます。逆に言うと「①給付」側は縮小(15%→10%)、「②年金停止」側は緩和と、2制度が真逆に動いているのが現在の局面です。

③ 二重の干渉:給付をもらうと年金が“さらに”止まる

ここが本題です。②の在職老齢年金の停止に加えて、①の高年齢雇用継続給付を受けている月は、年金がもうひと段階止まります。給付でもらった額の一部を、年金側で相殺される形です。

給付を受けた月 → 在職老齢年金の停止 + 標準報酬月額 × 最大4% を追加停止2025年3月以前に要件を満たした人は最大6%。賃金が60歳時の61%以下で最大率になる
いつ要件を満たしたか給付の最大率年金の追加停止(最大)差し引きの“実質手取り増”イメージ
2025年3月以前賃金の15%標準報酬月額の6%おおむね 15% − 6% = 実質9%前後
2025年4月以降に60歳到達賃金の10%標準報酬月額の4%おおむね 10% − 4% = 実質6%前後

AIの読み:給付率も年金停止率も同時に縮んだので、実質の手取り増(給付−年金停止)は昔ほど大きくありません。それでも差はプラス側なので、「もともと賃金が75%未満に下がってしまった人」が給付を申請するのは合理的です。問題は次の④、給付欲しさに賃金を“わざと”下げる作戦です。

④ AI判定(条件別):あなたはどのゾーン?

あなたの状況判定理由・数字
再雇用で賃金が自然に60歳時の75%未満へ下がった(60代前半・年金は少額か未受給)給付を申請給付は純増に近い。年金追加停止は年金を受けている人だけの話。もらわない理由がない
給付を多くもらうため、賃金をさらに下げようか迷っているやめる給付率は最大10%止まり。賃金を1万円下げても給付は最大1,000円しか増えず、手取りは差し引きマイナス。下げすぎゾーン
賃金+賞与月割+年金の合計が51万円を少し超える(2025年度)賞与配分を調整超過分の半額が年金停止。賞与の月割で合計が跳ねやすい。2026年4月以降は基準額引き上げで緩和
年金を受けながら、給付も受けている実質率で判断給付10% − 年金追加停止4%=実質6%前後が“真水”。額面の給付だけ見て喜ばない
2025年3月以前に60歳到達済み(旧15%対象)現制度を活用最大15%の給付が継続適用。ただし年金は最大6%停止。生年月日の段差の“得な側”
賃金が高く、年金停止で悩んでいる(高所得層)2026年4月を待つ視点支給停止調整額が62万円以上へ引き上げ予定。止まりにくくなる。賃金抑制の必要性が下がる
65歳以降も働く別ルール高年齢雇用継続給付は65歳未満が対象で対象外に。在職老齢年金は継続(基準額は同じ枠組み)
▶ 自分の年金月額・停止額が分からないと判定できません
在職老齢年金は「基本月額」「総報酬月額相当額」「賞与の月割」で結果が大きく変わります。ねんきん定期便や年金事務所の試算、または年金・退職に強いFPであなたの正確な数字を出してから賃金設計を。

手取りを最大化する考え方(結論)

採点でハマる落とし穴

まとめ

🧮 関連の採点:年収の壁 2026年版の採点 →
申告まわりが気になる人は ふるさと納税 ワンストップ vs 確定申告 →
出典(公式・一次情報)
日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(給付を受けると在職老齢年金がさらに支給停止/停止額は最高で標準報酬月額の4%、令和7年3月31日以前に要件を満たす人は最大6%)
厚生労働省・都道府県労働局「高年齢雇用継続給付 支給率・支給額早見表」(PDF)(賃金低下率75%以上は0%、低下率が大きいほど給付率が上がり上限で頭打ち)
厚生労働省「高年齢雇用継続給付」(60〜64歳・被保険者期間5年以上・賃金75%未満、2025年4月から最大支給率15%→10%へ縮小、賃金上限下限)
政府広報オンライン「在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げ」(在職老齢年金の仕組みと2026年4月からの支給停止調整額の引き上げ)
厚生労働省「在職老齢年金について」(基本月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超えた分の半額が支給停止/支給停止調整額 2024年度50万円→2025年度51万円)
※制度・数値は毎年度改定・法改正で変わります。給付率の詳細(0.1%刻み)、賃金上限下限、支給停止調整額の年度額、2026年4月以降の確定額、生年月日による適用区分は、必ずハローワーク・日本年金機構(年金事務所)・厚生労働省の最新公式情報でご確認ください。本ページは一般的な情報提供であり、個別の助言ではありません。最終判断はご自身で。
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