「開業前に払ったお金は経費にできない」と思っている人が多い ―― これは半分誤りです。開業のために特別に支出した費用は「開業費」としてまとめて資産(繰延資産)に計上し、開業後に経費化できます。
そして開業費の最大の武器が任意償却です。国税庁の質疑応答事例では、繰延資産である開業費の償却について「その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解される」と示されています。つまり ――
さらに同事例では、支出後60か月を経過した場合に必要経費に算入できないとする特段の規定はないため、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入できるとされています。急いで使い切る必要はありません。
ここが本題。同じ「開業前の支出」でも、開業費になるもの・ならないものがあります。あくまで一般的な整理であり、最終判定は個別事情によります。
| 支出の例 | 開業費? | 理由(一般的な考え方) |
|---|---|---|
| 開業前の市場調査・競合調査の費用 | なりやすい | 開業のために特別に支出した費用にあたりやすい |
| 名刺・チラシ・ロゴ・看板などの制作費 | なりやすい | 開業準備の宣伝・準備費用にあたりやすい |
| ホームページの制作費(少額の場合) | なりやすい | 開業準備費用。ただし高額・資産性が強いと別扱いの余地 |
| 開業前のセミナー参加費・打合せの交通費 | なりやすい | 開業のための情報収集・準備の費用にあたりやすい |
| 1つ10万円以上のパソコン・機械などの備品 | なりにくい | 固定資産(減価償却資産)として別に処理するのが原則 |
| 販売用の商品・材料の仕入れ | なりにくい | 棚卸資産(在庫)の取得であり開業費ではない |
| 店舗・事務所の家賃(毎月の経常的支出) | なりにくい | 恒常的な支出で「開業のための特別な支出」と言いにくい |
| 敷金・保証金(返還される部分) | なりにくい | 返還される預け金は費用ではなく資産 |
採点のコツ:「開業のために、その時だけ特別に払ったか?」を基準に見ると分かりやすい。毎月続く費用(家賃・光熱費)や、後で手元に残る資産(10万円以上の備品・在庫・敷金)は開業費から外れやすい、というのが一般的な整理です。
普通の減価償却資産(建物や機械)は、決められた年数で毎年一定額を経費化していきます。金額もタイミングも自分では選べません。ところが開業費は繰延資産で、しかも任意償却が認められている ―― ここが決定的に違います。
開業して1〜2年目は売上が伸びず赤字、ということは珍しくありません。この時期に開業費を無理に経費化しても、そもそも利益がないので税金が減る効果はほぼゼロ。「もったいない使い方」になります。
任意償却なら、赤字の年は0円で温存し、事業が軌道に乗って利益が出た年にまとめて経費化できます。利益が大きい=税率も上がりやすい年にぶつけるほど、節税インパクトは大きくなります。冒頭の図がまさにこの動きです。
青色申告では赤字(純損失)を一定期間繰り越せる制度もあります。開業費の任意償却と、赤字繰越のどちらを優先するかは状況次第。ここは金額が大きくなるほど、税理士に一度相談する価値があります(制度の詳細・要件は必ず公式でご確認ください)。