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介護保険料はなぜ40歳から給料天引き?
手取りが減る仕組みと65歳からの違いを採点

💸 40歳になって手取りが減った気がする人へ
⏱ 30秒でわかる結論
  • 40歳になると介護保険の第2号被保険者になり、介護保険料が健康保険料に上乗せされて給与天引きが始まる。
  • 開始月は「40歳の誕生日の前日が属する月」から。4月1日生まれの人は3月分から発生する点に注意。
  • 65歳(第1号被保険者)になると、給与天引きから原則「年金天引き」へ徴収方法が切り替わる。
感情ゼロのAIが、印象ではなく制度のルールで採点します。先に結論 ―― 40歳で手取りが減るのは気のせいではなく、介護保険料が加わったから。しかも人によっては「誕生月」ではなく「その前月」から始まります。仕組みを条件別に見ていきます。
40
給与天引き 開始
第2号被保険者
健康保険料に上乗せ
64
給与天引き 継続
医療保険と一括で納付
65
年金天引きへ
第1号被保険者
原則、年金から特別徴収
AI判定
40歳〜64歳の会社員 → 介護保険料は健康保険料に上乗せして給与天引き(第2号)
65歳以降 → 徴収方法が原則「年金からの天引き」(第1号)へ切り替わる。
40歳で手取りが減る(介護保険料の追加)実際に起きる
40歳〜64歳の徴収:給与天引き健保に上乗せ
65歳〜の徴収:年金天引き(特別徴収)方法が変わる
※金額・料率は年度や加入している健康保険で異なります。ここでの「率」は協会けんぽの令和7年度の例です(出典は末尾)。

採点の考え方(ここがAI検証室の“計算”)

「40歳になったら急に手取りが減った」という声はよくあります。AI検証室の答えははっきりしています ―― 気のせいではありません。介護保険は40歳以上が費用を負担する仕組みで、40歳になると「第2号被保険者」として、それまでの健康保険料に介護保険料が上乗せされるからです。会社員の場合、これが給与から天引きされます。

40歳〜64歳の天引き = 医療分の健康保険料 + 介護保険料会社員はこの合計が給与天引き。保険料は原則、会社と本人で半分ずつ負担します

協会けんぽの場合、令和7年度(2025年度)の介護保険料率は全国一律1.59%です(このうち本人負担は原則その半分)。料率は年度ごとに見直されるため、金額は変動します。健康保険組合に加入している場合の率は、その組合の規定によります。

採点の分岐点①:手取りが減る「開始月」はいつか

ここが最もハマりやすい点です。介護保険料が始まるのは「40歳の誕生日の当日」ではなく、「40歳に達した日(=誕生日の前日)が属する月」からです。これは法律上「年齢に達する」のが誕生日の前日と扱われるためで、多くの人は誕生月の分から発生しますが、1日生まれの人だけは前の月にずれます。

誕生日40歳に達する日介護保険料が始まる月
4月2日生まれ4月1日4月分から
4月1日生まれ3月31日3月分から(前月)
4月15日生まれ4月14日4月分から

つまり「4月1日生まれ」の人は、3月分の給与から先に天引きが始まることになります。「まだ誕生日が来ていないのに引かれている」と感じたら、この前日ルールが理由である可能性が高いです。

採点の分岐点②:65歳になると徴収方法が変わる

40歳〜64歳(第2号被保険者)は、介護保険料を健康保険料と一緒に給与天引きで納めます。ところが65歳になって第1号被保険者になると、仕組みが変わります。第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)される形になります。

40〜64歳:健康保険料に上乗せして給与天引き(第2号)
↓ 65歳
65歳〜:原則、年金からの天引き(第1号・特別徴収)年金天引きの対象は、老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している場合など。それ以外は納付書等で納める「普通徴収」になります

年金からの天引きは、年金が年6回(偶数月)支給されるのに合わせて、年6回に分けて差し引かれるのが一般的です。会社員として働き続けても、65歳からは介護保険料の計算主体が「市区町村」に変わり、金額の決まり方も所得段階に応じた第1号の仕組みへ切り替わります。

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介護保険料の追加・65歳での切り替え・その先の年金や医療費まで、家計全体の見通しはお金のプロ(FP)に一度相談しておくと安心です。制度は改正されるため、最新の条件は必ず公式・専門家でご確認ください。

採点でハマる落とし穴

まとめ

出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)介護保険料率について(40〜64歳の第2号被保険者は医療の保険料率に介護保険料率を加えて納付・令和7年度の介護保険料率は全国一律1.59%)
全国健康保険協会 令和7年度の保険料率について(令和7年3月分〈4月納付分〉から改定)
厚生労働省 介護保険制度の概要(被保険者=第1号〈65歳以上〉・第2号〈40〜64歳の医療保険加入者〉の区分、費用負担は40歳以上)
※制度・料率は改正されることがあります。徴収の開始月(誕生日前日ルール)・年金天引きの対象要件・具体的な保険料額は、お住まいの市区町村・加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)・年金事務所など各時点の公式情報でご確認ください。最終判断はご自身で。
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