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マイホームを売った時の「3000万円特別控除」
あなたは使える?条件別に採点

🏠 自宅(マイホーム)を売った・売る予定の人へ
⏱ 30秒でわかる結論
  • 自分が住んでいた自宅を売れば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例がある。所有期間の長短は問わない。
  • 住まなくなってから3年目の年末(12/31)までに売ること。過ぎると原則使えない。
  • 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却はNG。さらに住宅ローン控除とは併用できない罠に注意。
感情ゼロのAIが、印象ではなくルールで採点します。この特例は使えれば効果が大きい一方、期限・相手・住宅ローン控除との関係で落ちる人が多い制度です。あなたの条件で使えるかを機械的に採点します。
譲渡益から
最高 3,000万円 控除
✓ 自分が住んだ自宅
✓ 住まなくなって3年目の年末まで
✕ 親子・夫婦間の売却
✕ 住宅ローン控除と同時使用
AI判定
「自分が住んでいた自宅」を「住まなくなって3年目の年末まで」に「親族以外へ」売る → 3000万円控除の対象になりうる
期限を過ぎた/親子・夫婦間で売った/同時期に新居で住宅ローン控除を使う → 対象外・または住宅ローン控除が使えなくなる
※控除額は最高3,000万円。譲渡益がそれ以下なら課税される譲渡所得はゼロになりえます(=控除は譲渡益の範囲まで)。要件は末尾の国税庁一次情報にもとづく参考です。

AI判定(条件別の採点)

この特例(マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除)が使えるかは、いくつかの要件を「すべて満たすか」で決まります。1つでも外れると原則対象外です。主な条件を、あなたの状況にあてはめて採点します。

あなたの条件採点理由(国税庁の要件)
自分が住んでいた自宅(マイホーム)を売る◯ 対象「自分が住んでいる家屋」またはその敷地の譲渡が基本要件。
住まなくなって3年目の年末(12/31)までに売る◯ 対象「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ることが条件。
住まなくなって3年目の年末を過ぎてから売る✕ 原則対象外売却期限を過ぎると、この特例は原則使えない。
売る相手が親子・夫婦など特別の関係がある人✕ 対象外「親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと」が要件。
同じ時期に新居で住宅ローン控除を使いたい✕ 要注意この特例を使うと、一定期間は新居の住宅ローン控除が使えない(併用不可・後述)。
別荘・投資用など居住目的でない家屋✕ 対象外特例を受けるためだけに一時的に入居した家屋などは対象外とされている。

※上表は主要な要件の一部です。実際は前年・前々年に同じ特例やマイホーム買換え特例を受けていないか等、他の条件もあります。適用可否の最終確認は税務署・専門家へ。

そもそも「3000万円特別控除」とは(採点の考え方)

マイホームを売って利益(譲渡所得)が出たとき、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3,000万円まで差し引ける特例です。国税庁のタックスアンサーには「所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります」とあります。つまり短期保有でも使える点がポイントです。

課税される譲渡所得 = 譲渡益 −(最高3,000万円)譲渡益が3,000万円以内なら、この控除だけで課税譲渡所得がゼロになりえます(=控除は譲渡益の範囲まで)

効果は大きいのですが、その分「使える人」を絞る要件があります。AI検証室の見立てでは、落ちる人の多くは「期限」「相手」「住宅ローン控除との併用」の3点で外れます。

① 期限:住まなくなって3年目の年末まで

今も住んでいる自宅ならわかりやすいのですが、引っ越した後に売る場合は期限があります。国税庁の要件は「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」。転勤や住み替えで先に引っ越してから売却する人は、この年末の期限に間に合うかを最初に確認すべきポイントです。

② 相手:親子・夫婦など特別の関係がある人はNG

身内に安く譲るケースは要注意です。国税庁は「親子や夫婦など『特別の関係がある人』に対して売ったものでないこと」を要件にしています。生計を一にする親族や、同族会社なども特別の関係に含まれるとされています。身内間の売買で特例を使おうとすると、原則として対象外になります。

【罠】住宅ローン控除との併用不可

いちばん見落とされやすいのがここです。マイホームを売ってこの3,000万円控除を使い、同じ時期に新しい家を買って住宅ローン控除も使う――この“同時取り”は原則できません。

国税庁の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の説明では、「入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例(3,000万円控除など)の適用を受けた場合には、(住宅ローン控除の)適用を受けることはできません」とされています。さらに、入居後一定期間内に旧宅を売って特例を受ける場合も住宅ローン控除は使えないとされています。

3,000万円控除を使う年の前後 = 新居の住宅ローン控除は原則使えない「売る側の3000万円控除」と「買う側の住宅ローン控除」は、どちらかを選ぶ関係になりやすい

採点の結論:売却益が大きく3,000万円控除の効果が大きい人は「3,000万円控除」を、売却益が小さく新居のローンが大きい人は「住宅ローン控除」を、と金額を比べて選ぶのが基本です。どちらが得かは譲渡益・ローン残高・年収で変わるため、両方の効果額を試算して比較するのが安全です。断定はできません。

▶ どちらを選ぶ方が得か、金額で比べたい人へ

「3,000万円控除」と「住宅ローン控除」は同時に使えないため、効果額の比較が必要です。譲渡益・ローン残高・年収を入れて試算し、必要ならFP・不動産・税理士など専門家に相談するのが確実です(最終判断はご自身で)。

相続した「空き家」の3000万円控除との違い

名前が似ていて混同されがちですが、「自分が住んだ自宅を売る3,000万円控除」と「相続した空き家を売る3,000万円控除」は別の制度です。空き家のほうは、亡くなった親などが一人で住んでいた家を相続して売る場合の特例で、条件がより厳しく設定されています。

比較項目自宅(マイホーム)の3000万円控除相続した空き家の3000万円控除
売る家自分が住んでいた自宅相続・遺贈で取得した被相続人の居住用家屋
売却期限住まなくなって3年目の年末まで相続開始日から3年目の年末まで
築年数の条件なし(所有期間の長短も不問)昭和56年5月31日以前に建築
建物の種類制限なし区分所有建物登記でないこと(原則マンション不可)
相続直前の居住被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
売却価格の上限上限なし売却代金1億円以下
控除額最高3,000万円最高3,000万円(令和6年以後の譲渡で相続人3人以上は1人あたり2,000万円に制限)
親族間売却特別の関係がある人へはNG特別の関係がある人へはNG

空き家特例は「昭和56年5月31日以前の建築」「区分所有建物でない」「相続直前に被相続人が一人で住んでいた」「売却代金1億円以下」など、自宅の特例より条件が多い点が特徴です。実家を相続して売る予定の人は、こちらの No.3306 を必ず確認してください。

採点でハマる落とし穴

まとめ

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出典
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例(最高3,000万円控除・所有期間の長短に関係なし・住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで・親子や夫婦など特別の関係がある人への売却は不可・住宅ローン控除との併用不可)
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(最高3,000万円・昭和56年5月31日以前の建築・区分所有建物でない・相続開始から3年目の年末まで・売却代金1億円以下・相続人3人以上は2,000万円に制限)
※制度は改正されることがあります。期限・要件・金額は各時点の公式情報にもとづく参考です。実際に使えるかは条件が複雑で、最新の条件は国税庁・税務署・税理士等でご確認ください。最終判断はご自身で。
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