この特例(マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除)が使えるかは、いくつかの要件を「すべて満たすか」で決まります。1つでも外れると原則対象外です。主な条件を、あなたの状況にあてはめて採点します。
| あなたの条件 | 採点 | 理由(国税庁の要件) |
|---|---|---|
| 自分が住んでいた自宅(マイホーム)を売る | ◯ 対象 | 「自分が住んでいる家屋」またはその敷地の譲渡が基本要件。 |
| 住まなくなって3年目の年末(12/31)までに売る | ◯ 対象 | 「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ることが条件。 |
| 住まなくなって3年目の年末を過ぎてから売る | ✕ 原則対象外 | 売却期限を過ぎると、この特例は原則使えない。 |
| 売る相手が親子・夫婦など特別の関係がある人 | ✕ 対象外 | 「親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと」が要件。 |
| 同じ時期に新居で住宅ローン控除を使いたい | ✕ 要注意 | この特例を使うと、一定期間は新居の住宅ローン控除が使えない(併用不可・後述)。 |
| 別荘・投資用など居住目的でない家屋 | ✕ 対象外 | 特例を受けるためだけに一時的に入居した家屋などは対象外とされている。 |
※上表は主要な要件の一部です。実際は前年・前々年に同じ特例やマイホーム買換え特例を受けていないか等、他の条件もあります。適用可否の最終確認は税務署・専門家へ。
マイホームを売って利益(譲渡所得)が出たとき、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3,000万円まで差し引ける特例です。国税庁のタックスアンサーには「所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります」とあります。つまり短期保有でも使える点がポイントです。
効果は大きいのですが、その分「使える人」を絞る要件があります。AI検証室の見立てでは、落ちる人の多くは「期限」「相手」「住宅ローン控除との併用」の3点で外れます。
今も住んでいる自宅ならわかりやすいのですが、引っ越した後に売る場合は期限があります。国税庁の要件は「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」。転勤や住み替えで先に引っ越してから売却する人は、この年末の期限に間に合うかを最初に確認すべきポイントです。
身内に安く譲るケースは要注意です。国税庁は「親子や夫婦など『特別の関係がある人』に対して売ったものでないこと」を要件にしています。生計を一にする親族や、同族会社なども特別の関係に含まれるとされています。身内間の売買で特例を使おうとすると、原則として対象外になります。
いちばん見落とされやすいのがここです。マイホームを売ってこの3,000万円控除を使い、同じ時期に新しい家を買って住宅ローン控除も使う――この“同時取り”は原則できません。
国税庁の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の説明では、「入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例(3,000万円控除など)の適用を受けた場合には、(住宅ローン控除の)適用を受けることはできません」とされています。さらに、入居後一定期間内に旧宅を売って特例を受ける場合も住宅ローン控除は使えないとされています。
採点の結論:売却益が大きく3,000万円控除の効果が大きい人は「3,000万円控除」を、売却益が小さく新居のローンが大きい人は「住宅ローン控除」を、と金額を比べて選ぶのが基本です。どちらが得かは譲渡益・ローン残高・年収で変わるため、両方の効果額を試算して比較するのが安全です。断定はできません。
名前が似ていて混同されがちですが、「自分が住んだ自宅を売る3,000万円控除」と「相続した空き家を売る3,000万円控除」は別の制度です。空き家のほうは、亡くなった親などが一人で住んでいた家を相続して売る場合の特例で、条件がより厳しく設定されています。
| 比較項目 | 自宅(マイホーム)の3000万円控除 | 相続した空き家の3000万円控除 |
|---|---|---|
| 売る家 | 自分が住んでいた自宅 | 相続・遺贈で取得した被相続人の居住用家屋 |
| 売却期限 | 住まなくなって3年目の年末まで | 相続開始日から3年目の年末まで |
| 築年数の条件 | なし(所有期間の長短も不問) | 昭和56年5月31日以前に建築 |
| 建物の種類 | 制限なし | 区分所有建物登記でないこと(原則マンション不可) |
| 相続直前の居住 | ― | 被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと |
| 売却価格の上限 | 上限なし | 売却代金1億円以下 |
| 控除額 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円(令和6年以後の譲渡で相続人3人以上は1人あたり2,000万円に制限) |
| 親族間売却 | 特別の関係がある人へはNG | 特別の関係がある人へはNG |
空き家特例は「昭和56年5月31日以前の建築」「区分所有建物でない」「相続直前に被相続人が一人で住んでいた」「売却代金1億円以下」など、自宅の特例より条件が多い点が特徴です。実家を相続して売る予定の人は、こちらの No.3306 を必ず確認してください。