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育休は「月初」から?「月末」から?
取り方で社会保険料の免除が変わります

同じ日数の育休でも、取り始め・取り終わりの“日付”で、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金の本人負担)が免除されるかどうかが変わります。=手取りに直結。感情ゼロのAIが、2022年10月の改正ルールで損しない取り方を整理します。
AI判定(結論)
① 短い育休で“給与”の保険料を免除したい → その月に「月末を含める」か「合計14日以上」取る。数日だけなら月末をまたぐのが鉄則。
② “賞与(ボーナス)”の保険料も免除したい → 月末を含む+1か月超(連続)の育休が必要。短期では免除されません(2022年10月で短期の裏技は封鎖)。

2022年10月の改正ルール(ここが肝)

免除される保険料免除の要件
毎月の給与の社会保険料月末時点で育休中 または 同じ月に合計14日以上の育休
賞与(ボーナス)の社会保険料月末を含み、かつ1か月超(連続)の育休

改正前は「月末時点で育休か」だけで給与分が決まっていたため、同じ日数でも“月末にかかったか”で不公平が出ていました。改正で「14日以上ならその月は免除」と柔軟になった一方、賞与は「月末+1か月超」でないと免除されないと厳しくなりました(短期育休で賞与月だけ狙う裏技が封じられた)。

いくら変わる?(ざっくり計算)

社会保険料の本人負担は、給与のおおよそ15%前後(健康保険+厚生年金の折半分)。仮に月給30万円なら――

月の社会保険料 本人負担 ≈ 4〜4.5万円その月に「月末を含む」または「14日以上」の育休で、この分がまるごと免除の対象

さらに賞与が50万円なら、その社会保険料の本人負担は約7.5万円。「月末+1か月超」の要件を満たせば、この賞与分も免除の対象になります。取り方の“日付”だけで、合計で数万〜十数万円変わることがあるわけです。

「月初から」vs「月末から」の採点

あなたのケースおすすめの取り方理由
数日〜2週間未満の短い育休月末を含める14日未満だと、月末を含まなければ給与分が免除されない
同じ月に14日以上取れる月末にこだわらず可14日以上ならその月の給与分は免除
賞与月の保険料も免除したい月末を含む+1か月超短期では賞与分は免除されない(2022年改正)
月初の数日だけ取る要注意月末を含まず14日未満だと、給与分の免除を逃す
⚠ 正直な注意:
・「免除」は“払わなくてよい”という意味で、将来の年金額は減りません(免除期間も納付扱い)。デメリットは小さいです。
・実際の適用は、勤務先の育休規定・申請、育児休業給付金の日数計算とも絡みます。取得日は必ず勤務先や年金事務所に確認を。
・本記事は制度の一般的な説明で、個別の可否を保証するものではありません。最終判断はご自身で。
👶 育休の年はふるさと納税の上限も大きく下がります(給付金は非課税=年収に入らない)。→ ふるさと納税 上限目安ツール(育休など例外対応)
採点の基準は 方法論ページ

まとめ

出典
日本年金機構「産前産後休業・育児休業等をした際の保険料免除」 ―― 給与=月末時点 or 同月14日以上/賞与=月末を含む1か月超(2022年10月改正)
厚生労働省「育児・介護休業法について」 ―― 育児休業制度の概要・取得のしくみ
※制度・料率は各時点の公開情報にもとづく参考です。適用可否は勤務先・年金事務所でご確認ください。
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