AI判定(結論)
① 短い育休で“給与”の保険料を免除したい → その月に「月末を含める」か「合計14日以上」取る。数日だけなら月末をまたぐのが鉄則。
② “賞与(ボーナス)”の保険料も免除したい → 月末を含む+1か月超(連続)の育休が必要。短期では免除されません(2022年10月で短期の裏技は封鎖)。
2022年10月の改正ルール(ここが肝)
| 免除される保険料 | 免除の要件 |
| 毎月の給与の社会保険料 | 月末時点で育休中 または 同じ月に合計14日以上の育休 |
| 賞与(ボーナス)の社会保険料 | 月末を含み、かつ1か月超(連続)の育休 |
改正前は「月末時点で育休か」だけで給与分が決まっていたため、同じ日数でも“月末にかかったか”で不公平が出ていました。改正で「14日以上ならその月は免除」と柔軟になった一方、賞与は「月末+1か月超」でないと免除されないと厳しくなりました(短期育休で賞与月だけ狙う裏技が封じられた)。
いくら変わる?(ざっくり計算)
社会保険料の本人負担は、給与のおおよそ15%前後(健康保険+厚生年金の折半分)。仮に月給30万円なら――
月の社会保険料 本人負担 ≈ 4〜4.5万円その月に「月末を含む」または「14日以上」の育休で、この分がまるごと免除の対象
さらに賞与が50万円なら、その社会保険料の本人負担は約7.5万円。「月末+1か月超」の要件を満たせば、この賞与分も免除の対象になります。取り方の“日付”だけで、合計で数万〜十数万円変わることがあるわけです。
「月初から」vs「月末から」の採点
| あなたのケース | おすすめの取り方 | 理由 |
| 数日〜2週間未満の短い育休 | 月末を含める | 14日未満だと、月末を含まなければ給与分が免除されない |
| 同じ月に14日以上取れる | 月末にこだわらず可 | 14日以上ならその月の給与分は免除 |
| 賞与月の保険料も免除したい | 月末を含む+1か月超 | 短期では賞与分は免除されない(2022年改正) |
| 月初の数日だけ取る | 要注意 | 月末を含まず14日未満だと、給与分の免除を逃す |
⚠ 正直な注意:
・「免除」は“払わなくてよい”という意味で、将来の年金額は減りません(免除期間も納付扱い)。デメリットは小さいです。
・実際の適用は、勤務先の育休規定・申請、育児休業給付金の日数計算とも絡みます。取得日は必ず勤務先や年金事務所に確認を。
・本記事は制度の一般的な説明で、個別の可否を保証するものではありません。最終判断はご自身で。
まとめ
- 給与の保険料免除:その月に「月末を含める」or「14日以上」。短いなら月末必須。
- 賞与の保険料免除:「月末を含む+1か月超」。短期では不可(2022年10月改正)。
- 取り方の“日付”だけで数万〜十数万円変わり得る。日数が同じでも損得が違う。
- 免除で将来の年金は減らない。ただし取得日は勤務先・年金事務所に要確認。