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ひとり親控除(35万)vs 寡婦控除(27万)
あなたはどっちに該当する?

👨‍👧 シングルで子を育てている人・配偶者と死別/離婚した人へ
⏱ 30秒でわかる結論
  • 生計を一にする子がいるなら、婚姻歴・性別を問わず ひとり親控除(所得税35万・住民税30万)が候補。2020年改正で未婚のひとり親も対象になりました。
  • 子がいない(子以外の扶養親族がいる/死別で単身)女性は 寡婦控除(所得税27万・住民税26万)が候補。両方は併用できません。
  • どちらも本人の合計所得金額500万円以下が壁。事実婚(未届の夫・妻)がいると不可
感情ゼロのAIが、印象ではなく国税庁のルールで採点します。先に結論 ―― 分かれ道は「生計を一にする子がいるか」。子がいれば金額の大きいひとり親控除、いなければ寡婦控除。ただし所得と事実婚の壁は共通です。
AI判定:あなたはどっち側?(早見フロー)
STEP1 現在、婚姻をしていない(配偶者と死別・離婚 or 未婚)/事実婚(未届の夫・妻)がいない
STEP2 本人の合計所得金額が500万円以下
↓ 上の2つを満たしたら、STEP3で分岐 ↓
35万
ひとり親控除
生計を一にする子がいる
(その子の総所得金額等が一定額以下・他の人の扶養親族等でない)
→ 婚姻歴・性別は問わない。未婚でもOK
住民税は30万円
27万
寡婦控除
✅ ひとり親に該当しない女性
離婚:子以外の扶養親族がいる
死別(生死不明含む):扶養親族なしでも可
住民税は26万円
どちらにも当てはまらない → この2つの控除は対象外
※金額は所得税の所得控除額。控除額×税率のぶんだけ税が減ります(例:所得税率10%なら35万→約3.5万円軽くなるイメージ)。住民税の控除額は所得税とは別(ひとり親30万/寡婦26万)。正確な要件は末尾の国税庁ページで。

そもそも:2020年改正で何が変わった?

もともとは「寡婦控除」「寡夫控除」という制度があり、婚姻歴の有無や性別で扱いが違うという指摘がありました。未婚のひとり親は対象外、男性(寡夫)の控除額は女性より低い、といった差です。

これが令和2年(2020年)の税制改正で見直され、「ひとり親控除」に一本化されました。生計を一にする子がいる単身者であれば、婚姻歴の有無・性別を問わず同じ35万円が適用されます。未婚のひとり親も対象に入りました(所得税は2020年分以後、住民税は2021年度分以後の適用とされています)。

子がいる → ひとり親控除 35万(性別・婚姻歴を問わない)従来は未婚NG・男性は控除額が低かった差が、2020年改正で解消されました

一方、子以外の扶養親族しかいない/死別で単身の女性については、引き続き寡婦控除(27万)が残りました。「子がいる人は手厚く35万」「それ以外の一定の女性は27万」という二段構えです。

ひとり親控除(35万)の該当条件

国税庁No.1171によると、その年の12月31日時点で、現在婚姻をしていない人(または配偶者の生死が明らかでない一定の人)のうち、次のすべてに当てはまる人が対象とされています。

ポイントは「」であること。子以外の扶養親族(親など)ではひとり親控除の対象にはならない、という点が寡婦控除との大きな違いです。

寡婦控除(27万)の該当条件

同No.1170によると、寡婦控除は「その年12月31日時点でひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人」が対象とされています(いずれも本人の合計所得金額500万円以下事実婚の相手がいないことが前提)。

区分扶養親族の要件
夫と離婚した後、婚姻をしていない扶養親族がいることが必要
夫と死別(または生死が明らかでない一定の場合)後、婚姻をしていない扶養親族の要件はなし(単身でも対象になり得る)

つまり寡婦控除では、離婚か死別かで「扶養親族が必要かどうか」が分かれます。ここでいう扶養親族は子でなくてもよい(子がいる場合は、より金額の大きいひとり親控除が優先されるイメージ)点が特徴です。

共通の壁:合計所得500万円・事実婚は不可

ひとり親控除・寡婦控除に共通する重要な壁が2つあります。

壁① 本人の合計所得金額 500万円以下「合計所得金額」は給与だけの人なら給与所得(額面の年収から給与所得控除を引いた後)などの合計。額面の年収そのものではありません

「合計所得金額」は、給与収入そのものではなく、給与所得控除などを差し引いた後の所得の合計を指す点に注意が必要です(詳細な計算は国税庁の定義に従ってください)。おおまかには給与だけの会社員であれば、額面年収より低い数字で判定される、とイメージすると分かりやすいです。

壁② 事実婚の相手(未届の夫・妻)がいないこと住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある場合は対象外、と整理されています

戸籍上は独身でも、実態として事実上の婚姻関係にある相手がいる場合は、どちらの控除も対象外とされています。これは両制度に共通の要件です。

条件別の採点:あなたはどっち?

あなたの状況該当の候補理由(要件の当てはめ)
離婚・未婚・死別いずれでも、生計を一にする子がいる(所得500万以下・事実婚なし)ひとり親控除 35万子がいれば婚姻歴・性別を問わず対象。金額も大きい
離婚後・単身で、扶養する親(子ではない)がいる女性寡婦控除 27万子がいないためひとり親は不可。離婚は扶養親族が必要で、親でも可
死別後・単身・扶養親族なしの女性(所得500万以下)寡婦控除 27万死別は扶養親族なしでも対象になり得る
離婚後・単身・扶養親族なしの女性どちらも対象外の可能性離婚は扶養親族が必要。子も扶養もいないと該当しにくい
本人の合計所得が500万円超どちらも対象外共通の所得上限を超える
事実婚(未届の夫・妻)の相手がいるどちらも対象外事実婚の相手がいると両制度とも不可

正直な注意点:「35万と27万、どっちが得?」という比べ方は正確ではありません。金額は自分で選べず、条件で機械的に決まるからです。子がいればひとり親(35万)、いなければ寡婦(27万・要件を満たす場合)。まず「自分がどちらの要件に当てはまるか」を確定させるのが先です。

▶ 「自分はどっちに該当?500万の壁は大丈夫?」を確かめたい人へ
合計所得の計算や扶養親族の判定、年末調整・確定申告での書き方は、条件が少し違うだけで結論が変わります。判断に迷うときは、公的な相談窓口や専門家に自分のケースを確認するのが確実です。

採点でハマる落とし穴

まとめ

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出典
国税庁 No.1171 ひとり親控除(控除額35万円・生計を一にする子・その子の総所得金額等の要件・本人の合計所得金額500万円以下・事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと)
国税庁 No.1170 寡婦控除(控除額27万円・ひとり親に該当しないこと・離婚は扶養親族が必要/死別は扶養親族要件なし・合計所得500万円以下・事実婚の相手がいる場合は対象外)
国税庁 令和2年 税制改正のあらまし(ひとり親控除の創設・寡婦(寡夫)控除の見直し)(2020年改正でひとり親控除を創設・寡夫控除を廃止・未婚のひとり親も対象・住民税はひとり親30万/寡婦26万)
※制度は改正されることがあります(例:生計を一にする子の総所得金額等の基準額など、時期により見直しがあります)。控除額・要件・所得基準は各時点の公式情報にもとづく参考です。最新の条件は国税庁・お住まいの市区町村・税務署でご確認ください。最終判断はご自身で。
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