※「課税所得」=各種控除を引いた後の課税総所得金額。給与だけの人は年収ではなくこの金額で判定。所得税の話が中心で、住民税は原則いつも申告分離(住民税5%)が有利な点に注意(後述)。
数値は所得税(配当控除10%)だけを見た概算。住民税・国保・扶養への波及は下の「落とし穴」で必ず確認してください。断定ではなく傾向です。
上場株の配当は、受け取った時点で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。ここから先、あなたは3つの箱のどれかを選べます。
| 箱 | 税率(上場株の配当) | 配当控除 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉20.315%で完結 | 使えない | 何もしなくてよい。合計所得に加算されない=国保・扶養に響かない |
| 申告分離課税 | 20.315%(所得税15.315+住民税5) | 使えない | 株の譲渡損と損益通算できるのが最大の利点 |
| 総合課税 | 給与等と合算し累進(5〜45%)+住民税10% | 所得税10%・住民税2.8% | 低〜中所得なら配当控除で有利。ただし合計所得が増える |
ポイントは、申告不要と申告分離は税率が固定(20.315%)なのに対し、総合課税だけは自分の所得の高さで税率が変わること。だから「所得が低い人ほど総合課税が得、高い人ほど損」という逆転が起きます。
総合課税を選ぶと、税額計算のあとで配当控除が引けます。国内株の配当なら、課税総所得金額1,000万円以下の部分で所得税10%・住民税2.8%(1,000万円を超える部分は所得税5%・住民税1.4%に半減)です(国税庁 No.1250)。つまり実効税率=「所得税の累進税率 − 10%」で概算できます。
| 課税所得 | 所得税率 | −配当控除 | 総合の実効(所得税) | 分離(所得税15.315%)と比較 |
|---|---|---|---|---|
| 〜195万 | 5% | −10% | 実質0%以下 | 総合が大幅有利 |
| 195万〜330万 | 10% | −10% | 0% | 総合が有利 |
| 330万〜695万 | 20% | −10% | 10% | 総合が有利 |
| 695万〜900万 | 23% | −10% | 13% | ほぼ拮抗(僅差で総合寄り) |
| 900万〜1800万 | 33% | −10% | 23% | 分離が有利 |
| 1800万超 | 40〜45% | −10% | 30%超 | 分離が明確に有利 |
所得税だけを見れば、境目は課税所得695万円あたり。ここ以下なら総合課税+配当控除の勝ち、900万を超えると総合は明確に負けます。695万〜900万はほぼ引き分けなので、後述の副作用で決めるのが安全です。
ここが一番の罠。総合課税の住民税は税率10%で、配当控除は2.8%しか引けません(実効7.2%)。一方、申告分離・申告不要の住民税は5%固定。つまり住民税だけで見ると、ほぼ全所得層で申告分離(5%)の方が安い(7.2% > 5%)。
かつては「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という異なる課税方式の選択で両取りできましたが、令和6年度(2024年)分の住民税から、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできなくなりました。所得税で総合課税を選ぶと、住民税も総合課税で連動します。だから「所得税で得しても住民税で少し取り返される」前提で、合算の損得を見る必要があります。
※住民税率10%・配当割5%・配当控除2.8%は標準。自治体により細部が異なる場合があります。異なる課税方式の選択廃止は総務省の改正によるもの。
申告不要なら配当は合計所得に入りません。ところが総合課税(や申告分離)で申告すると、配当が合計所得金額に加算されます。これが以下に連鎖します。
特に国保加入者・扶養に入っている人・住民税非課税ライン付近の人は、「所得税の還付額」より「保険料増・控除喪失」の方が大きくなりがち。税率だけで総合課税に飛びつかないのがAI判定の結論です。会社員(健保・被扶養でない)は国保の影響がないので、この罠は比較的軽い。
「税率が固定なら申告分離は申告不要と同じでは?」と思いがちですが、申告分離を選ぶ最大の理由は株の譲渡損(売却損)と配当を相殺できること。その年に株で損を出した人・繰越損失がある人は、申告分離で配当と通算すると源泉された税が戻ることがあります。損がないなら、わざわざ申告分離にする実益は薄く、申告不要のままで十分です。
| あなたの状況 | 選ぶべき | 理由 |
|---|---|---|
| 課税所得330万円以下・会社員(健保)・扶養に入れていない | 総合課税 | 配当控除で所得税が実質0〜数%。国保・扶養の罠が効かない層 |
| 課税所得330万〜695万・会社員 | 総合課税 | 所得税実効10%で分離15%より有利。住民税増を差し引いても概ね勝ち |
| 課税所得695万〜900万 | 拮抗(要試算) | ほぼ引き分け。手間を避けるなら申告不要、微差を取るなら総合 |
| 課税所得900万円超・高所得 | 申告不要/申告分離 | 総合は実効23%以上で不利。20.315%で完結が正解 |
| 国保加入(自営業・年金・退職者) | 原則 申告不要 | 税が戻っても保険料増で逆ザヤになりやすい。要シミュレーション |
| 扶養に入っている(配偶者・学生) | 原則 申告不要 | 申告で合計所得が増え扶養控除が消えるリスク |
| その年に株の売却損がある | 申告分離 | 譲渡損と損益通算して源泉税を取り戻せる |
| とにかく手間を掛けたくない | 申告不要 | 源泉20.315%で完結。合計所得にも響かない |
正直な注意点:「必ず総合課税が得」という断定はできません。得か損かは課税所得の額と国保・扶養の有無の掛け算で決まります。会社員・中低所得・扶養に入っていない ―― この3つが揃えば総合課税が有力、というのがルール上の傾向です。境界付近や国保加入者は、実際の還付額と保険料増を必ず両方試算してください。